2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
さらに、実際にトンネルを掘削する際に、トンネルの先端より前方の土の自然由来重金属等の有無を先行してより正確に把握するために、実際に掘削する土への水平方向のボーリング調査を行っております。
さらに、実際にトンネルを掘削する際に、トンネルの先端より前方の土の自然由来重金属等の有無を先行してより正確に把握するために、実際に掘削する土への水平方向のボーリング調査を行っております。
そうすると、そこで土砂崩れが起きたりとか、環境基準以上の重金属等を含む要対策土の流出について、地元自治体から懸念も上がっております。 岐阜県の御嵩町が、ことし五月にJR側の遮水シートで残土を覆うという提案を拒否したということもありますが、この残土の処理というか、保管と管理について、環境省としてどういった今方針を持っているのか伺いたいと思います。
発生土に自然由来の重金属等が含まれる場合は、鉄道・運輸機構では、国土交通省のマニュアルに基づきまして、雨水等により地下に浸透する重金属等の発生土の下部の吸着層に吸着させる方法などによりまして対策を検討することになっております。 さらに、学識経験者等の専門知識を有する第三者委員会におきましてその対策の審議を行った上で、当該対策を実施することとしております。
残る区間につきましては、想定以上のもろい地盤でのトンネル掘削、掘削土に含まれる自然由来の重金属等の処理などの問題があることから、富沢インターチェンジから南部インターチェンジ間約七キロは平成三十年度、南部インターチェンジから下部温泉早川インターチェンジ間約十三キロは平成三十一年度の開通を目指しているものの、具体的な開通時期につきましては、トンネル工事の進捗を踏まえて確定させることにしております。
項目につきましては、自然由来の重金属等、それから酸性化可能性、こういった項目になっておるというふうに承知いたしております。
トンネル工事に伴う発生土につきましては、平成二十六年の環境影響評価法に基づく環境大臣意見と、それからそれを勘案した国土交通大臣意見におきまして、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土壌については、運搬及び処理に当たりまして土壌汚染対策法の規定に準じて適切に取り扱うということを事業者であるJR東海に求めてございまして、JR東海はこの大臣意見を踏まえて発生土に含まれる重金属等
○潮崎政府参考人 JR東海は、土対法の対象とならない掘削土につきましては、その重金属等の有無について、まず、運搬先の箇所に適用されるその受け入れに関する基準、これに基づき定期的に確認をする。この調査につきましては、環境大臣の意見で、国交大臣からも同じ意見を申しておりますけれども、専門家などの助言を得て、その調査の頻度を設定し、工事の前までに具体的な計画を策定せよということとされております。
またさらに、影響評価の段階で、自然由来の重金属の存在が確認された箇所では、今後詳しく調査すべき地質を絞り込み、その箇所につきましては、自然由来の重金属等の溶出特性などに関する調査を実施いたしまして、工事中には、発生土に含まれる自然由来の重金属等の調査を定期的に継続して行うということとしております。
本調査に御参加いただいた親子には、質問票による生活習慣の調査に加えまして、母親の血液や尿、子供の臍帯血や尿等の生体試料の採取にも御協力をいただいておりまして、現在、質問票の解析や重金属等の化学物質の分析を実施しているところでございます。 成果でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、一昨年に目標の十万人登録ということでございます。
この調査では、質問票による生活習慣等の調査に加え、母親の血液、尿、子供の臍帯血、尿などの生体試料の採取を行っており、昨年度から、水銀を含む重金属等の化学物質の分析も開始したところです。 本調査を通じて、水銀等の化学物質やその他の環境要因と、子供の健康や成長との関連を解明してまいりたいと考えております。
○国務大臣(石原伸晃君) 三点のお尋ねだと思いますが、もう委員御承知のとおり、廃棄物処理法に基づく、今委員の御指摘した管理型最終処分場ではどういうものを扱うかと申しますと、重金属等の有害物質が一定の濃度基準以下の産業廃棄物に限って処分を可能とする、そういうものでございます。
御指摘の問題でありますけれども、環境省におきましても、当省で現在有しております重金属等の有害物質の土壌汚染に関する知見や対策技術を放射性物質による土壌汚染の対策にも役立てるべく、関係省庁と連携を取ってまいりたいというふうに思っております。
○大久保潔重君 この法律が制定された当時に環境委員会の委員長としてまさにその最前線におられたというような経緯のこともお聞かせいただきまして、この土壌汚染については過去に農用地での重金属等における健康被害やあるいはごみ焼却施設のダイオキシン問題などが発生し、それぞれ法律の制定で対策がなされてまいりました。
○政府参考人(由田秀人君) フェニックス事業におきましては、年間の排出量にかかわりませず、例えば河川、池等から搬出されるしゅんせつ土やあるいは工場跡地からの建設発生土につきましては、まず契約段階において、先ほど申し上げましたように重金属等の化学分析結果の提出を求めておりまして、分析結果を含めた書類検査のほか、必要に応じまして聞き取り調査、現地調査等を行った上で処理委託契約を締結しているところであります
今後は、EUにおきます電気・電子機器における特定有害物質の使用の制限に関する指令、いわゆるRoHS指令と言われておりますが、これで使用制限されます重金属等の物質の廃棄物処理システムにおけます挙動等の調査をいたしまして、重金属の回収、リサイクルを含めまして、環境上より安全な処理システムを視野に入れた検討を行いたい、このように考えております。
具体的な例えば取り組みということで申し上げますと、個別いろいろなリスク、カビ毒等、あるいは重金属等の問題もございます、そういう個別問題につきまして、消費・安全局が中心になって、もちろん産業振興部局が関連するわけでございますが、省内に対策チームをつくり、関係する部門もこの対策チームに入ってきて、その決定するリスク方針に従って業務を円滑に遂行するということで、私ども、安全行政の徹底が図られるというふうに
私、兵器のことは余り詳しくないものですから、どうなるかということはよくわかりませんけれども、重金属等の問題で、日本の中にも重金属の研究者というのはかなり多くおみえでございますしいたしますから、もし重金属の問題等で国際貢献ができるということであるならば、それは日本の国の中でも協力をしていただける方がおみえになるのではないかというふうに私は思っております。
本法律案は、近年、工場跡地等の再開発の際などにおける土壌汚染調査の実施等に伴い、重金属等の有害物質による土壌汚染が顕在化してきており、こうした土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることにかんがみ、土壌汚染対策の実施を図るため、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査、特定有害物質により土壌が汚染されている土地の区域指定、当該区域内における汚染の除去等の措置の命令及び土地の形質の変更の届出等